有田みかん

ブランド化の取り組み

「有田みかん」というブランド(商標登録 第5002567号)

2006年10月27日、地域名と商品・サービス名を組み合わせブランドとして活用する「地域団体商標(地域ブランド)」の登録第1弾が特許庁より発表されました。JAありだが申請していた「有田みかん」もその中に含まれ、11月10日に晴れて地域団体商標として認められました。

これで、私たちのブランドが保護され類似商品を排除できることになり、地域活性化につながると、大いに期待しています。

JAありだでは、商標の適正使用を図るため、使用者を次の通りとさせていただきます。

商標の使用者

  1. JAありだの組合員農家、並びに有田地域に住所を有する個人・出荷団体で、有田地域で生産された温州みかんを販売する者
  2. 有田地域に住所を有しない個人・出荷団体は、有田地域で生産されたことが証明でき、なおかつ他産地のものと区別して販売できるもののみ認める
  3. いずれも生産資材等の適正使用を厳守し、生産履歴を記帳(団体の場合は回収)するなど、安全生産が証明できる出荷者

私たちJAと地域の生産者の皆さんが、これを契機に一層の生産努力を行い、ブランド「有田みかん」の名に恥じない安全で安心、高品質で消費者に信頼されるブランド品作りに取り組みましょう。

地域団体商標「有田みかん」は、和歌山県有田地域(有田市、有田川町、湯浅町、広川町)で生産される温州みかんのことで、みかん栽培に適した産地の特徴を備え、古くから「有田みかん」と親しまれています。

しかし毎年JAありだには、お客様から「有田みかんを買って食べたが、おいしくなかった。」「大半が腐っていた。」などの苦情があります。

生産されるすべてのみかんが高品質ではありません。産地では選果場などで選別して、一定の基準を満たした果実を「有田みかん」として出荷しています。

それ以下の「有田みかんとして相応しくない品質のものは出荷しない」ことで、「有田みかん」のブランドを守っています。

にもかかわらず、苦情が寄せられる原因のひとつとして、過去から低品質のみかんが、「有田みかん」と印刷した箱に入れられて流通している事実があります。その中には有田地域以外で生産されたみかんも流通の過程で故意に入れられたとの疑いもあります。いわゆる産地偽装です。

苦情の原因のすべてが産地偽装であるという根拠の入手や証明はできませんが、当地で使用している箱のデザインに極似したダンボール箱が、地区外の資材店舗で(購入者の住所も確認せずに)売られていたり、インターネットでも販売されているのは事実です。

また、正規の「有田みかん」が消費地へ届いた後、その使い終わった容器が二次使用される可能性もあり、それを防ぐ有効な手立ても現在のところ確立できていません。使用者・関係者の皆様のモラルにお任せするしかないのが、現状です。

このような状況は、容器(箱など)を販売することに法的規制は無いとしても、その(有田みかんと表示した)容器に有田以外で生産されたみかんを入れて販売などを行うと、産地を偽ることになりますので、謹んでいただきたいと思います。